1990-04-06 第118回国会 衆議院 予算委員会 第5号
物品税は、歴史をたどりますと昭和十二年に戦費調達のために北支事件特別税として創設されました。当時は物中心でございましたし、戦費調達ということもございましたが、戦後これが調整され、そして今日、社会経済情勢の変化で大きな矛盾が露呈されてきておるわけでございまして、またその結果、国の税収に占める間接税のウエートが年々低下するに至っておることは、御案内のとおりであります。
物品税は、歴史をたどりますと昭和十二年に戦費調達のために北支事件特別税として創設されました。当時は物中心でございましたし、戦費調達ということもございましたが、戦後これが調整され、そして今日、社会経済情勢の変化で大きな矛盾が露呈されてきておるわけでございまして、またその結果、国の税収に占める間接税のウエートが年々低下するに至っておることは、御案内のとおりであります。
「物品税の歴史を言いますと、昭和十二年北支事件特別税、昭和十三年支那事変特別税、昭和十五年に単独立法として制定、その後何回かの改正が加わりまして、ずっと税率を下げる、低減の時代があったわけでありますが、最近高くするという話に変わりまして、その品目を広げるということになってきているというわけであります。」。
現在の物品税を中心とする個別消費税、これはほとんどの部分が昭和十二年の北支事件特別税として発足したものでございまして、いわば当時の消費抑制と申しますか奢侈抑制というか、こうした観点から始まったものでございます。それが、戦後はややその点につきましては性格は変わった点もございますけれども、根底にはそういうものが思想としてございました。
物品税は、昭和十二年北支事件特別税法で戦費調達を目的として生まれ、種々の変遷を経て今日に至っておりますが、本来は奢侈品、高価な便益品、趣味娯楽品等へ課税されるものであり、生活必需品非課税を原則としておりました。最近の政府の姿勢は、生活必需品まで課税範囲を広げてきており、一般消費税導入への道を開くものであります。
〔委員長退席、理事藤井孝男君着席〕 物品税の我が国における始まりは、昭和十二年の八月十二日法律六十六号北支事件特別税法というこの法律から始まり、そうしてそれを入れて戦争中に八回の改正がされておりますけれども、明らかにいわゆる支那事変と言われる、現在で言えば日中戦争と言われる規模の大きな戦だということがわかってまいりましたが、その戦費調達が目的で輝石、貴金属製品など五品目を第一種の物品として小売課税
○政府委員(梅澤節男君) 物品税の一番最初の姿は、昭和十二年の北支事件特別税の時限立法として制定されたわけでございますが、恒久法としてできましたのは、たびたび申し上げておりますように、昭和十五年の物品税法でございます。
物品税の歴史を言いますと、昭和十二年北支事件特別税、昭和十三年支那事変特別税、昭和十五年に単独立法として制定、その後何回かの改正が加わりまして、ずっと税率を下げる、低減の時代があったわけでありますが、最近高くするという話に変わりまして、その品目を広げるということになってきているというわけであります。
○高橋(元)政府委員 物品税はこれもよく御承知のことと思いますが、北支事件特別税法というのが昭和十二年八月にできました。その北支事件特別税法の中で戦費調達の目的で小売五品目、製造五品目、合計十品目に特別物品税を課するといたしましたのが税金の濫觴でございます。
ぜひともひとつ国民の輿望にこたえて、ことしこそ、あの北支事件特別税以来長い間特に負担をかけられて苦しんでおりまする諸君が、公正なる措置を受けることのできまするよう御努力を願いたいと思います。 次は、いま広瀬君の御質問の中にも触れられておったのでございまするが、例の租税特別措置法の中の交際費の問題についてお伺いをいたすのでございます。
租税をこのように一般会計以外の他の会計で賦課徴収しました事例は、昭和十二年の北支事件特別税と、昭和二十二年でありましたか、あの財産税とであります。この北支事件特別税は臨時軍事費特別会計に直接収入いたしましたが、昭和十二年八月の実施から翌十三年三月まででありまして、僅か九カ月であります。
今度の戦争にいたしましても、満洲事変、北支事件、上海事件から起つておるのであつて、一番被害を受けたのは中国です、中国の民衆です。政権にあらずして民衆です。従つて日本が降伏するときには、ソ連ごときに仲介されてやるのではなくして、まず中国に降伏すべきであつて、中国を通じてアメリカと和平すべき性質のものである。それが隣組同士の仁義であります。